生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活ができなくなる可能性のある人に対して、支援、自立の促進を図るものです。
制度には、生活困窮者に相談支援を行う自立相談支援事業と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業があります。これらは自立支援計画によって支援が行われます。
必須事業と任意事業があり、必須事業は、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給があります。
自立相談支援事業は就労、その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成などを実施します。
住居確保給付金の支給は、離職により住居を失った人、失う恐れがある人に家賃相当額を有期で給付するものです。
任意事業には、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計改善支援事業、子供の学習・生活支援事業があります。
就労準備支援事業は、就労に必要な訓練を実施します。
一時生活支援事業は、住居のない人に一定期間宿泊場所や衣食の提供を行います。
家計改善支援事業は、家計改善に向けた支援、貸付の斡旋などを行います。
子供の学習・生活支援事業は、生活困窮世帯の子どもに、学習支援、保護者への進学助言、生活習慣、育成環境の改善への助言などを行います。