恤救規則とは。

 恤救規則とは、1874年に窮民の救済を目的として明治政府が布達した規則です。

 この規則は人民の助け合いを第一にしており、それで救済できない、助けられない身寄りのない貧困者や、70歳以上で労働ができないもの、障害者、病人など「無告の窮民」に限って米を支給するという制度でした。