旧生活保護法とは

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 生活保護は、1946年に制定されました。この旧生活保護法では、保護が必要な人に国家の責任で保護をすることが明文化されています。

 

 しかし、働く意思がないものや素行不良のものには保護の対象としないということが定められていました。

 

 保護の種類は生活扶助、医療、助産、生業扶助、葬祭扶助の5つがありました。

 

 保護の実施機関は市町村長となっており、補助機関は民生委員となっていました。