社会福祉法とは、社会福祉を目的とする事業の共通基本事項を定めたものです。
利用者の利益の保護や、地域福祉の推進、社会福祉事業の実施、社会福祉の増進等があります。
社会福祉事業法の名称が変わったものです。2000年(平成12年)に社会福祉法に名称が改正されました。
社会福祉事業は第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されます。第1種社会福祉事業は、政府機関、社会福祉法人、それに類するとされる機関しか行うことができません。
第1種社会福祉事業は、入所施設が主に当てはまります。更生施設、児童養護施設、障害児入所施設、養護老人ホーム等がそうです。
第2種社会福祉事業は通所するものが主にです。デイサービスなどが当てはまります。