福祉避難所とは。

 大規模な災害によって被害が発生し、私たちが自宅で生活できなくなってしまった場合、地域の小・中学校などの地域防災拠点で避難生活を送ります。

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 高齢者、障害児・者、妊産婦、乳幼児などの要援護者のうち、体育館などでの避難生活に支障がある方は、それぞれの防災拠点でスペースを確保することになっています。

 そのスペースでも避難生活が厳しいと判断された方を受け入れる避難所が福祉避難所です。

 

 対象者は地域防災拠点や自宅での生活を維持することが困難、特別な配慮を必要とする方が対象となっています。

 専門職等が、本人の状況、要介護認定の有無を確認し、福祉避難所への避難の必要性を判断します。

 

 ただし福祉避難所は災害発生直後から必ず開設されるものではありません。

【映画】スプリット

 映画「スプリット」を視聴しました。「アンブレイカブル」の続編になります。

【映画】アンブレイカブル、あらすじ - ちょっと一息

あらすじ

 友人の誕生日パーティーの帰り道、三人の女子高生が見知らぬ男に誘拐されます。彼女たちは監禁されますが、誘拐犯は多重人格者でした。男には23もの人格がありましたが、24番目の人格が誕生してしまいます。その24番目の人格に三人は恐怖のどん底に突き落とされることになります。

感想

 前作を見なくても楽しめる作品です。私は前作を知らず、この作品だけ知っていました。誘拐犯の男を演じるジェームズ・マカヴォイの演技が素晴らしかったです。このシリーズは三作品あり、この作品は2番目なのですが、この作品だけみると退屈に感じる人もいるかもしれません。シリーズを通してみるには面白い作品だと思います。

スプリット(吹替版)

スプリット (字幕版)

生活困窮者自立支援制度とは。

 生活困窮者自立支援制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活ができなくなる可能性のある人に対して、支援、自立の促進を図るものです。

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 制度には、生活困窮者に相談支援を行う自立相談支援事業と、本人の状況に応じた支援を行う各支援事業があります。これらは自立支援計画によって支援が行われます。

 

 必須事業と任意事業があり、必須事業は、自立相談支援事業住居確保給付金の支給があります。

 

 自立相談支援事業は就労、その他の自立に関する相談支援、自立に向けた支援計画の作成などを実施します。

 住居確保給付金の支給は、離職により住居を失った人、失う恐れがある人に家賃相当額を有期で給付するものです。

 

 任意事業には、就労準備支援事業一時生活支援事業家計改善支援事業、子供の学習・生活支援事業があります。

 

 就労準備支援事業は、就労に必要な訓練を実施します。

 一時生活支援事業は、住居のない人に一定期間宿泊場所や衣食の提供を行います。

 家計改善支援事業は、家計改善に向けた支援、貸付の斡旋などを行います。

 子供の学習・生活支援事業は、生活困窮世帯の子どもに、学習支援、保護者への進学助言、生活習慣、育成環境の改善への助言などを行います。

【映画】アンブレイカブル、あらすじ

 「アンブレイカブル」を視聴しました。2000年のアメリカ映画です。

 

あらすじ

 乗客の100人以上が死亡した列車事故で唯一の生存者となったダン。そんな彼にイライジャという男が近づき、ダンは不死の肉体を持っていると告げます。はじめは意に介していませんでしたが次第にその話を信じ始め…。

 

感想

 はじめは少し敬遠していた作品でしたが面白かったです。私は好きなタイプの作品ですね。「ウォッチメン」に似たような感じを受けました。少し変わったヒーローの話が見たければこの作品ではないでしょうか。

アンブレイカブル(字幕版)

自殺対策基本法とは。

 自殺対策基本法は、日本の年間自殺者数が3万人を超えている状況に対処するために制定された法律です。

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 平成18年(2006年)に公布、施行されました。

 

 内容としては、

  • 自殺防止の調査研究、情報取集
  • 自殺のおそれがある人が受けやすい医療体制の整備
  • 自殺の危険性が高い人の早期発見、発生回避
  • 自殺未遂者と自殺者の親族に対するケア
  • 自殺防止に向けた活動をしている民間団体の支援
  • 内閣府への自殺総合対策会議の設置・運営
  • 自殺対策の大綱の作成・推進

となっています。

 

 自殺対策を生きることへの包括的な支援として捉えており、生きる力を基礎として生きがいや希望を持って暮らすための環境整備が適切に図られることされています。

読書の秋に読む本といえば…。

 みなさん、読書してますか?私はあまりしていません。

 数年前は結構本を読む方だったはずなんですが、最近は一年に10冊読めばいい方です。これも電子機器の普及のせいですかね。

 

 そもそも集中力がなくなった気がします。何時間も本を読みふける…。そんなことがなくなりました。インターネットに毒されていますね。

 

 そんな私ですが、病院には本を持って行ったりします。待ち時間に読む本は短編小説が多いです。いつ呼ばれるかわかりませんからね。本は中断されずに読みたいのです。

 

 さて、本題の短編小説が好きな私がおすすめする短編小説作家は、星新一、Oヘンリーでしょうか。この二人は割と誰でも読みやすい気がします。怪談が好きな人は小泉八雲集もいいかもしれません。

 

 今あげた作家ではないですが印象に残っている作品は遠藤徹の「姉飼」、川島誠の「セカンド・ショット」の中に収録されている「電話が鳴っている」という作品ですね。

 これらは少し好みが分かれるかもしれません。

 

 もし面白い作品があれば教えていただきたいですね。

 

今週のお題「読書の秋」

ヘイトスピーチ解消法とは。

 ヘイトスピーチ解消法は、平成28年に施行された法律です。この法律は、「本邦外出身者」に対する差別的な言動を解消するために作られたものです。

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 ヘイトスピーチとは、特定の国出身者やその子孫であることを理由に、日本から追い出そうとしたり、危害を加える、一方的な内容の言動がヘイトスピーチと呼ばれています。

 ヘイトスピーチは不安や嫌悪を与え、人の尊厳を傷つけます。人権が尊重され、安心できる社会を作るためには、ヘイトスピーチは許されません。

 

障害者差別解消法とは。

 障害者差別解消法は、障害のある人絵の差別をなくし、障害の有無にかかわらず、お互いに尊重しあい、共に生きる社会をつくることを目標にしています。

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 具体的には、障害者への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。

 国や地方公共団体、会社などは、障害者への差別的扱いは禁止され、配慮を求めるような意思表明があった場合は、可能な限り配慮を行わなければなりません。

 当然といえば当然ですね。

 

 では、不当な差別的取扱いや合理的配慮はどのようなものでしょう。

 不当な差別的取り扱いは、障害を理由にサービスの提供を断ったり、対応に差をつけたり、付き添い者の同行を拒否したりということが含まれます。

 合理的配慮は、障害の特性に合わせたコミュニケーションをする、ことが大きくあります。合理的配慮に関しては、障害の程度や種類、状況などによって変わるため、臨機応変さが必要になってきます。

 

 この法律の対象となる障害者は、障害や社会的障壁により継続的に日常生活や社会生活に相当な制約を受ける状態の人です。障害者手帳のない人も含まれます。

自分で10の質問を回答してみる。

 はてなブログ10周年特別お題「はてなブロガーに10の質問」ということで、質問に回答してみたいと思います。自分のことを振り返る、自分を知ることにおいて、自分に質問をするというのは良いことだと思うんですよね。

ブログ名もしくはハンドルネームの由来は?

 ブログ名の由来は、ゆるく続けたいこと、あまり硬いものにならないように、という意味でつけました。ハンドルネームは、自分の名前をいじってますね。子供の頃から自分の名前を一文字ずつずらしてみたり、漢字を違う読み方してみたり、とその延長です。

 

はてなブログを始めたきっかけは?

単に始めやすそうだからですね。

自分で書いたお気に入りの1記事はある?あるならどんな記事?

勉強の備忘録的な感じで使っていますが、お気に入りはない気がしますね…。

 

ブログを書きたくなるのはどんなとき?

最近は、ルーティーンのような気がします。

下書きに保存された記事は何記事? あるならどんなテーマの記事?

3つぐらいでしょうか。自分の考えかただったり、仕事内容、自分の見てきた社会の現状です。自分の考えって個人的なものなので、あまり発信するのもどうなんだろうと思ってしまいますね。

自分の記事を読み返すことはある?

たまにあります。

 

好きなはてなブロガーは?

いろいろ覗いたりはしますが、これと言われると難しいですね。

はてなブログに一言メッセージを伝えるなら?

気軽に使えるブログをありがとうございます。

 

10年前は何してた?

10年前はミュージシャンを目指していましたね。

 

この10年を一言でまとめると?

やりたいことをやってきた、ですかね。

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律とは。

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」とは、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図るためのものです。そのままですね。

 

 この法律においては、身体的暴力、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動が暴力となっています。離婚後に、元配偶者から受けるものも含まれます。

 配偶者は婚姻届けを提出していなくとも、事実婚関係にあるものも含まれます。

 被害者保護の責任は国と地方公共団体にあります。

 

 この法律は定期的に見直しが行われています。

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 | 内閣府男女共同参画局