救護法とは。

 救護法は、様々な理由により生活ができない人を助ける法律です。

 1929年に公布されました。この法律は生活保護法ができたことにより、廃止されました。

 

 貧困で生活ができない65歳以上のもの、13歳以下のもの、妊婦、精神や身体の障害で業務が難しいものが、救護の対象になっていました。

 

 救護方法は基本的には居宅、それができない場合は養老院、孤児院、病院などの救護施設に委託されました。ただしあくまでも救護施設は補完的な位置づけでした。